現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて
主な内容は以下の通り。
1.後発品の銘柄処方で「変更不可」の記載がない場合、患者の同意があれば、先発品や剤形・規格が異なる他の後発品に変更できる。一方、一般名処方から先発品への変更は認められていない。
2.後発品の変更調剤で薬剤料が上がる場合や、類似剤形の範囲を超える剤形・規格変更であっても、患者に説明し同意を得れば可能。
3.変更調剤の際の医療機関への情報提供は、薬局と医療機関であらかじめ合意したルールに従えばよいが今回の事務連絡を受け、改めてルール確認を行う必要がありそう。
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