こちらはPHARMACY NEWS BREAKの記事です。
https://pnb.jiho.jp/article/234133
給付費分科会、BCP策定経過措置は3年延長
令和3年度改定で定められていた介護事業所における「事業継続計画(BCP)等」の作成義務の経過措置が新たに3年間延長することが決定しました。
※薬局がBCP策定義務対象事業者であることは、弊社YOUTUBE等でご確認いただければと思います。
個人的には昨年12月11日の介護保険給付部会資料にて意見提出されたことを把握していましたが、令和6年能登半島地震を踏まえこの経過措置延期が果たしてBCPに求められる本質を理解した上での判断なのか疑問を抱かずにはいられません。
近年、自然災害が毎年度単位で発生していることから、BCP策定による対応と、早期復旧に向けた計画が求められていると認識しています。
そういった背景に対し、「なぜ」あえて措置を延期、かつ「3年間」という長期間を設定をするのでしょうか。
BCPに完成はなく、都度見なおすことが求められています。
まずは作成をするということが、いま私たちに問われていることだと個人的には思います。
こんな時代に「経過措置を延期する」という発想が、BCPの本質からずれているのではないでしょうか。
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