オンライン診療の受診場所、「職場」などに拡大案 規制改革WGで厚労省
https://www.cbnews.jp/news/entry/20231120203823
医療介護CB newsマネジメントさんの記事からです。
受診場所にかかっていた医療法上の「規制」に改革のメスが入りつつあるようですが、私の個人的な感覚としては「ナンセンス」というか「不要」な議論だと思います。
もちろん、オンサイトでリアルな医療行為を行う従前の診療所であれば、「どんな場所」で行うべきか?の規制を掛けるのは当然でしょう。そこには具体的な接触を含んだ治療行為があるわけですから。
でも、ここでの議論はあくまで「オンライン」であり、どこにも「接触行為」は存在しないうえ、「受診」であるので、「患者」視点。要は受診する患者さえよければ、オンラインカメラとマイクが届く条件さえ満たしていればOKじゃないですか。
これまで規制されていた意味はわかりますが、立法時点ではオンラインという条件は存在していなかったわけで、想定していなかったのは致し方なし。時代が進んでオンラインが生じた時点で、従前の条件をこねくり回すこと自体がナンセンス、こう思うのです。
オンラインという便利なツールではあるものの、医療という観点からは非常に制限された新しい環境条件に見合った規制をゼロベースで考えた方がよほど生産的ではないでしょうか。まあ、さほど大げさな条件は生じ得ないとは思いますが。
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