こちらは薬事日報の記事です。
https://www.yakuji.co.jp/entry106367.html
公民館でオンライン診療-へき地医療アクセス改善へ実証-
オンライン医療に関するルールが少しはちゃめちゃになっており、交通整理が出来ていないような気がしていますが、皆さんはこの記事を見てどう感じましたか?
「公民館等でオンライン診療が出来ない」
ということをご存じでしたでしょうか?規制改革の論点として取り上げられ議論がされてきました項目です。
オンライン服薬指導に関しては、プライバシーが担保されていれば場所に「服薬指導を受ける場所」については、かなり寛容に考えられています。寛容すぎて「ダメな場所」を見つける方が難しいのではないでしょうか。
医師の医療提供については医療法(第1条の2)によって「医療提供施設」「医療を受ける者の居宅等(介護施設)」で行われるものと制限されています。
オンライン診療に関する指針においても同様の記載がされています。
当然ながら法律を変えれば、柔軟な対応が可能となる訳ですが、「変えたくない方々」も存在します。
変えたくない理由はなんなのか、多くの方の想像の通りだと思います。
ルールを変えるには意義が必要であり、今回は医療資源の乏しい「へき地」に限定し緩和策が昨年議論され、本年5月に特例として「医療資源の乏しい地域において”限定的”に解禁」となっています。
今後これが”限定解除”となっていくのか注目が集まっていきます。
いわゆる効率化が始まると、これまでの「非効率」により得ていた利が失われます。
「電子処方箋システムによる重複・相互作用チェック」
「医療情報プラットフォームによる医療情報(受診歴等の確認」
「電子カルテ共有化による情報連携」
多くの変化が起きようとしていますが、大きな反対の声も上がっています。
財源の足りない社会保障の中で、未来に向けてどういった視点で議論をしていくのか。
この本質なき改革の未来に私たちの様な職種も不安を感じずにはいられません。
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