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薬局DXニュース解説

2026.03.13

地域支援の実績要件ー隠れた落とし穴ー

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3月5日の告示とともに厚労省から改定概要のスライドが公表。同時に新報酬の点数表をはじめとする様々な通知が開示されました。報酬改定に向けた議論が「調剤その2」までしか行われず、かつ具体的な改定内容が告示まで公表されなかった異例の改定ですがその内容は実に複雑。どこまで読み込めるのかが勝負の改定といえます。

開示された地域支援の実績項目は9つ
多くの方が気になっていた新・地域支援の地域貢献の実績は予告通り「服用薬剤調整支援料」が削除され9項目となりました。従来の「重複投薬相互作用等防止加算」「かかりつけ薬剤師指導料」は新設される「調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算」「服薬管理指導料1および2のイ」の算定回数となりました。より実績が求められる加算3と5については、9分の7項目となり予想もされた「9分の8項目」は回避。厳しいと取るか緩和と取るかは薬局次第ですが、これまでの改定からすると地域支援については「緩和」といえる内容に落ち着いたと考えます。

隠れた注目ポイントは服薬情報等提供料
今回お伝えするのは、意外と知られていない見直しポイント。それが「服薬情報等提供料に相当する業務」です。求められる実績「服薬情報等提供料」には併算定不可の相当する業務のカウントが認められており、調剤後薬剤管理指導料、吸入薬指導加算(文書による報告)、服用薬剤調整支援料2、特定薬剤管理指導料2、かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者に対する相当する業務などが該当していました。

今回かかりつけ薬剤師指導料を廃止し「服薬管理指導料」に統合。見直しにより「服薬情報等提供料」の併算定が可能となっています。一方で「かかりつけ薬剤師指導料」自体は廃止となったので、服薬情報等提供料の相当する業務から「かかりつけ薬剤師指導料の相当する業務」が削除となっています。

すなわち、かかりつけ薬剤師によるレポートを実績としてカウントしていた薬局では新・地域支援に対する「服薬情報等提供料」の実績にカウントできないという見直しが行われています。

新報酬の届出に対し、経過措置を設けるのか、現行の報酬を新報酬に補填するのか説明がされていない中ではありますが、仮に経過措置を設けずに既存報酬を補填するとした場合、6月の申請時には「かかりつけ薬剤師指導料の相当する業務」は実績として認めないことが考えられます。影響を受ける薬局も少なからず存在するのではないでしょうか。

まだまだ不明確な部分がある改定ですが、改定内容をしっかりと読み込み、6月に向けた仮説を立て準備していくことが求められます。今回の改定は一筋縄ではいかない、伏線が張り巡らされた改定といえます。
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