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薬局DXニュース解説

2023.06.02

ChatGPTを開発する米OpenAI社に対して個人情報保護委員会が注意文書を発出

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内閣府の外局である「個人情報保護委員会」は、ChatGPTを開発・提供するOpenAI, L.L.C.及びOpenAI OpCo, LLCに対して注意文書を発出した。

広島G7サミットでも、各国首脳が生成AIサービスの規制の是非について話し合われたのは記憶に新しいですが、ChatGPTを開発・提供するOpenAI, L.L.C.及びOpenAI OpCo, LLCに対して内閣府の外局である「個人情報保護委員会」が6月2日付けで注意文書を発出したことがわかりました。

今回の注意文書で目を引くのが、要配慮個人情報の取得をしないようにし、なるべく削減を求めている点。さらに、データ内で要配慮個人情報を見つけたら個人を識別できなくするようにすることを求めている点です。
また、入力の段階での要配慮個人情報を受け付けないようにすること、個人情報の利用目的を日本語で通知することも合わせて求めています。

要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪 の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益 が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」とされています。
生成AIサービスは欧米で規制論が根強く、イタリアはデータ利用の透明性の欠如を問題視して使用を一時禁止しています。生成AIサービスを成長産業としたい日本政府とは真逆の対応となっています。それでも、要配慮個人情報の取り扱いなど最低限の規制は日本も欧米に足並み揃えた形となります。
(1)機械学習のために情報を収集することに関して、以下の4点を実施すること。
① 収集する情報に要配慮個人情報が含まれないよう必要な取組を行うこと。
② 情報の収集後できる限り即時に、収集した情報に含まれ得る要配慮個人情報をできる限り減少させるための措置を講ずること。
③ 上記①及び②の措置を講じてもなお収集した情報に要配慮個人情報が含まれていることが発覚した場合には、できる限り即時に、かつ、学習用データセットに加工する前に、当該要配慮個人情報を削除する又は特定の個人を識別できないようにするための措置を講ずること。
④ 本人又は個人情報保護委員会等が、特定のサイト又は第三者から要配慮個人情報を収集しないよう要請又は指示した場合には、拒否する正当な理由がない限り、当該要請又は指示に従うこと。

(2)利用者が機械学習に利用されないことを選択してプロンプトに入力した要配慮個人情報について、正当な理由がない限り、取り扱わないこと。
ChatGPT開発オープンAIのCEO、日本語サービス拡充検討-首相と面会後に語る
サミットを前に来日したOpenAI社のサム・アルトマンCEOは岸田首相を訪問し、日本語サービス拡充検討すると表明しており、欧米の規制論に対抗する目論見もあるとされている。
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