【規制改革会議が答申】施行後2年以内に見直しを‐薬遠隔販売の地理的要件|薬事日報ウェブサイト
一般用医薬品のネット通販に関する制度として特定販売があります。
特定販売の要件の主だった要素として、
1.実店舗(薬局または薬店)を有し、週30時間以上開店していること
2.実店舗には薬剤師または登録販売者が常駐していること
3.インターネット販売する医薬品は実店舗に陳列されているものに限られること
4.購入者への対面・電話での相談体制を整備していること
などが挙げられます。
「デジタル技術を活用した新たな医薬品販売業」として、薬剤師と登録販売者(有資格者)が常駐しない店舗(受渡店舗)において、別店舗(管理店舗)の有資格者によるデジタル技術を用いた遠隔販売を早朝・深夜や過疎地で行うとのことなので、上記のうち2.4.の要件を大きく変更するものと考えられます。
これが利するのは、薬局や薬店のチェーンや経営者ではなく、コンビニエンスストア運営企業です。
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