薬の非対面販売(インターネット販売)については、徐々に規制が緩和されています。
一般用医薬品や、医師の処方による医療用医薬品については、薬局に行かずに購入可能です。
しかし、要指導医薬品については、対面販売義務が残っており、矛盾が生じていました。
今回、厚生労働省は要指導医薬品について、ビデオ通話によるオンライン服薬指導の実施を条件に、非対面(インターネット)販売を認めるとのことです。
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今回、乱用のあるおそれのある薬については対面を含めて20歳未満による大量購入を禁止するということですが、薬物乱用防止の観点からどの程度の抑止につながるのかを注視する必要があります。
対面販売を継続する医薬品として緊急避妊薬がありますが、迅速な対応とプライバシーの確保(現状では、プライバシーを確保できるスペースを持つ薬局がまだまだ少ない)が必要なため、オンライン販売を望む方が多いと考えております。したがって、今回の法改正については議論の余地があり、道半ばといった印象です。
また、一般用医薬品のオンライン販売では、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申請がとても煩雑です。本気でセルフメディケーションを推進するのであれば、ネット販売の規制緩和とともに、セルフメディケーション税制による医療費控除の在り方についても議論を深める必要があると考えています。
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