市販風邪薬の販売規制案 20歳未満、多量購入不可に
厚生労働省が風邪薬の大量購入を制限する新規制案を発表しました。
厚生労働省が提案している医薬品の販売規制強化案は以下のような内容です。
1. 20歳未満の者への医薬品の販売を1箱限りとする。
2. インターネットを通じた医薬品の購入に対して、ビデオ通話を介した購入者の確認を原則必須とする。
3. 20歳以上で少ない量の購入の場合は従来通りのネット購入も可能とするが、大量に購入する場合はビデオ通話が必要となる。
これらの規制は、市販薬の乱用による依存症患者の増加を防ぐためのものです。
厚生労働省の提案によれば、有識者検討会で年内に結論をまとめ、了承が得られれば厚生科学審議会(厚労相の諮問機関)での議論を経て、2025年以降に医薬品医療機器法を改正するとの方針です。具体的な改正時期はまだ明らかにされていません。
この新規制の背景には、市販薬の乱用による依存症患者の増加があります。特に若年層の増加が顕著で、依存薬物として市販薬の割合が急増しています。これに対応するため、20歳未満の者への販売を1箱限りとし、ビデオ通話による購入者確認を必須とするという強力な措置が提案されています。
しかし、フードデリバリーが普及した中で、この規制は体調を崩した人が市販薬を手に入れることが難しくなる可能性があります。また、ビデオ通話による購入者確認は、プライバシーの問題や、特に高齢者などテクノロジーへのアクセスが限られた人々への影響を考慮する必要があります。
実装には慎重な議論と調整が必要であり、さらなるデジタル化に向けた準備と教育が求められます。
この規制案によって、医療業界がデジタル化によってどのように変わるか、そしてその変化が社会にどのような影響を及ぼすか、これからの動向に注目したいと思います。
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