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薬局DXニュース解説

2023.06.20

規制緩和の時代に規制強化への道を選択するのか?・・・零売「法制度化」

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厚生労働省「医薬品の販売制度に関する検討会」において、医療用医薬品を販売する「零売」を法制度化する方向でほぼまとまった。

零売「法制度化」でほぼ一致
厚労省・検討会、「やむを得ない場合」整理へ
PHARMACY NEWSBREAKより。

記事によると、厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」は12日、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)について、局長通知(下記)に基づく現行の運用をベースに法制度化を求める方向でほぼまとまったとある。

厚労省は、「零売」とは(個々の顧客の求めに応じた)「分割販売」を意味する言葉であり、現在下記の局長通知のルール下での販売は認められているが、今回それを変更しようという流れだ。

※薬局医薬品の取扱いについて(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号医薬食品局長通知)
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について
○ 販売する際には以下に留意することとしている。
・ 販売数量については、適正な使用のために必要と認められる数量に限ること。
・ 必要に応じて、他の医薬品(一般用医薬品等)の使用を勧めること。
・ 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めること(受診勧奨)。
・ 販売した薬剤師の氏名、薬局の名称及び電話番号その他連絡先を伝えること。
・ 品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存すること。
・ 購入した者の連絡先を書面に記載し、これを保存するよう努めること。

日本薬剤師会は「現行の零売の仕組みをなくすことには明確に反対」としているが、どうも検討会の流れは雲行きが怪しい。わが国では院外処方箋が発行される以前の薬局は、主として一般用医薬品や医療用医薬品の販売(零売)を生業としていて医師とは独立した業界を形成していた。
今後高齢化による社会保障費の増大が避けられない中、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)を有効に活用していくという選択肢は、ある意味薬局の使命という見方も出来るのではないだろうか。またその道を規制しようというのは国家にとっても不利益なのではないか。
現在零売は厚労省が言っているように“適正に”販売されさえすれば正当な販売方法である。問題は零売の適正販売を担保するための業界の自浄作用が無いことかもしれない。
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