内閣府と文化庁が主催している「AI戦略チーム」は5月15日に3回目の会合を開き、著作権侵害などについて議論し「日本の著作権法ではAIの学習目的で著作物を利用するのは法律違反に当たらないが、AIが生成した画像などを販売すると著作権侵害に当たる場合がある」という方針を示したことが話題となった。
ここでポイントとなってくるのは学習と、生成・利用に分けて考えるとする点です。現行の著作権法上では「原則学習は著作権者の許諾なしに利用が可能」とされました。ここだけ切り取ると、パクリ放題ではないか!と感じるかもしれませんが、続きがあります。「AIの学習の結果として生成物をアップロードしたりサービスとして販売する場合は通常の著作権侵害の判断する」とされました。
実は、やっていることは人間の学習プロセスと同じということに気がついたでしょうか?。音楽でもイラストでも、その世界を志したのであれば、まずは先人の模倣から始めるのは正当な学習プロセスと言えます。AIも同じで学習するまでは教師データとして創作物を使用して良いが、AIが創作したものが既存の創作物に似てしまったら、それは著作権侵害として訴えられる可能性があるということです。
イノベーションと権利といううまく両立した判断では無いかと思います。皆さんはどう思われますか?
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