電子版お薬手帳ガイドラインの公表、実装に求められる機能を体系的に整理(厚労省)
電子版お薬手帳の実装に求められる機能は、API(Application Programming Interface)連携によりマイナポータルの薬剤情報等を電子版お薬手帳に取り込むことができる機能をはじめ、電子処方箋やオンライン服薬指導・オンライン診療との連携、他の PHR(Personal Health Record) サービスなど関連サービスと連携した対応が求められる。
また、セルフメディケーション・健康増進、医薬品のより安全で有効な薬物療法を実現するためには、一般用医薬品・健康食品等も含めた、利用者が服用している医薬品の一元的・継続的な管理が重要である。
そのため、電子版お薬手帳には、単に処方・調剤された薬剤の情報を継続的に記録するだけでなく、電子処方箋の処方・調剤情報など、マイナポータルで取得できる情報を補完し、利用者の服薬状況の一元的・継続的な把握を可能とするために、マイナポータルとの連携では得られない一般用医薬品等の情報や利用者に個別に提供された連絡・注意事項等の情報も把握・管理できる機能が期待されている。
今後は、すべての薬局、診療所、病院において電子版お薬手帳サービス活用の推進(患者啓発)が望まれるとガイドラインでは明示されている。
ガイドラインの中にもあるが、お薬手帳に含まれる情報は個人情報保護法に則り取り扱う必要があるが、乳幼児や高齢者等の利用者については、保護者や介護者のお薬手帳の利活用を含めた幅広い利用方法を想定することで、さらに円滑な地域包括ケアシステムの推進につながると考えている。
ガイドラインができたことで、電子版お薬手帳の普及が進めばセルフメディケーションを含めた情報の一元的・継続的な管理が実現される。したがって、薬剤師はこれらの患者情報を包括的に読み解き、判断し、地域医療に貢献することが求められるわけであるが、その覚悟と準備は出来ているだろうか。
ガイドラインではデジタルに不慣れな方への対応を課題としているが、薬局にとっては逆にチャンスと捉えられる。
スマートフォンなどの使い方は、病気になる前から薬剤師がかかわれる。地域の中で顔の見える関係性をつくる良い機会になると筆者は考えている。
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