経過措置が終了し10月からの医療DX推進体制整備加算の算定には「マイナ保険証の利用率」が必要になります。
報酬の詳細は令和6年7月17日の中央社会保険医療協議会の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001276029.pdf
マイナ保険証の利用率については支払基金からのメールまたは医療機関等向けポータルサイトから確認が出来ます。
基本的にはメールを見て判断をすればいいのですが、その送られてくる数字の構造についてきちんと理解できている方は多くはないように思います。質問を多く受ける部分です。
必要とされる実績は「令和6年10月」と「令和7年1月」そして「令和7年4月以降」と順次引き上げられていきます。
使用される数字は「3か月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率」です。
ポイントは「3か月前」であり、10月の届出には7月の利用率を使用します。
ただし、令和6年10月~令和7年1月までの期間は、「2か月前のオンライン資格確認ベースマイナ保険証の利用率」を用いることを可能としています。
こちらは「2か月前」という点がポイントです。10月の届出には8月の利用率を使用します。
では、この「レセプト件数ベース利用率」「オンライン資格確認ベース利用率」について正しく理解しているでしょうか。
①レセプト件数ベース利用率
マイナ保険証
利用者数の合計 ÷ レセプト枚数
②オンライン資格確認ベース利用率
マイナ保険証
利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数
「分母」「分子」が異なるという点に注意が必要です。
レセプト件数ベースは同一患者を1とする名寄せをするため、「利用者数」となっています。
分母と分子が違えば当然結果も異なります。
支払基金等から確認できる利用率は
●月の利用件数 / 利用者数 / レセプト件数 / 利用率
と記載されています。ここで示される数字は「レセプト件数ベース利用率」です。
「利用者数」÷レセプト件数で割り出されます。
一方で、オンライン資格確認ベースは
「●月の利用件数」÷オンライン資格確認数となり、通知される情報だけでは確認することができません。
オンライン資格確認件数はレセコンを通じてオンライン資格格闘システムで確認する必要があります。
必要なオンライン資格確認件数ですが、「顔認証付きカードリーダー」の利用数と勘違いしている方も多いようですが、ただしくは処方箋を応需した際に「保険資格の確認を行った回数」となります。
さて、みなさんの薬局では「レセプト件数ベース」「オンライン資格確認ベース」この二つの数字はどうなっているでしょうか?
① だいたい同じ
② オンライン資格確認ベースの方が高い
大きくこの2つに分かれるかと思います。
とある薬局の事例では「レセプト件数ベース利用率 3%」「オンライン資格確認ベース利用率 80%」と大きな乖離がでました。
この理由はなぜなのでしょうか?オンライン資格確認ベース利用率の利用は、令和7年1月までですが、改めて必要な数字、そのデータの意味を調べ直してみるのはいかがでしょうか。
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