こちらは日経DIオンラインの記事です。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/di/column/mizumachi/202312/582246.html
個別指導でも問われる薬局のセキュリティー対策
ちょっと古い記事を持ち出してきました。というのも令和6年度改定における「連携強化加算」「医療DX推進体制整備加算」の届出で「サイバーセキュリティチェックリスト」への関心が集まっています。
今回お伝えしたいことは「
すべての薬局でサイバーセキュリティ対策が必要」
ということをご存じですか?ということです。
「連携強化加算」「医療DX推進体制整備加算」の届出の有無を問わずに、すべての薬局でサイバーセキュリティ対策が必要になります。
その理由は、2024年4月1日に施行された薬機法施行規則にあります。
薬機法施行規則 第11条第2項 (薬局の管理者の業務及び遵守事項) ※厚生労働省令
法律8条第3項の薬局の管理者が遵守すべき事項は次の通りとする。
一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その薬局の業務に係るサイバーセキュリティの確保のために必要な措置を講じ、その他その薬局の業務につき、必要な注意をすること。
これが施行された条文です。ここで挙げられている「法律8条第3項」とは・・・・
薬機法 第8条第3項 管理者が遵守すべき事項
薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務及び薬局の管理者が遵守すべき事項については厚生労働省令で定める。
ご理解いただけたでしょうか。サイバーセキュリティ対策は
「薬局管理者が遵守すべき事項」(義務)だということです。
薬機法に定められているということは、薬局の開設許可に関わってきます。当然ながら「連携強化加算」「医療DX推進体制整備加算」を算定する薬局では、個別指導でも確認される事項となってきます。
目先の報酬改定でもやることが一杯な薬局業務ですが、コンプライアンス・ガバナンスは企業の絶対条件です。
きちんとした対応をし、クリーンな経営が求められます。
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