調剤業務の一部を「外部委託」することを可能とする特例措置が創設されたことを受け、薬局DX推進コンソーシアムから出された「お知らせ」を引用します。
・特例措置の概要
現在、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」により、薬局間における調剤業務の委受託は認められていません。
令和6年3月29日に「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規則事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」を改正し、国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部(一包化に係るものに限る。)を、他の薬局の薬局開設者に委託することが可能になりました。
この調剤の外部委託が成立することで、薬局規模が小さい会社でも、より円滑に在宅業務をこなせるようになると思っています。
薬局業務のDX化は今後もますます発展をしていくことでしょう。
・薬局DX推進コンソーシアムの方向性
「調剤業務の一部外部委託」は、2015年に厚生労働省から示された「患者のための薬局ビジョン」に記された「対物から対人」を実現するために、対人業務充実に向けた対物業務の効率化が大事であることから、その一手段として示されているものです。
規模の大小を問わず、薬局が対物業務の効率化を通して、対人業務を充実させ、ポリファーマシーや残薬の問題を解消していけるための手段の一つとして、今回の「調剤業務の一部外部委託」を進めてまいります。
昨今の薬局業界は常に対物業務を減らし、対人業務を充実させる方向に動いています。
つまり、ただ単に薬剤師免許を持っているだけでは薬剤師として生き残っていくことは難しく、より患者に寄り添った業務ができる薬剤師が生き残っていく時代になるでしょう。
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