Pharmacy News Breakの記事です。
近年拡大する価格交渉代行、いわゆる「共同購入」に対してメスが入ろうとしています。日本の薬価制度、売買システムが令和のビジネスに合っているのかというと疑問が残るところですが、薬局は小売業なので安く買い、高く売ることはビジネスの基本です。「過度な薬価差益は返還」という提案も出ているようですが、「返還」は現実的でなく、かといって公定薬価差も公正取引とは言い難いです。では、どう対応するのかというと、調剤基本料に定める「経営の効率性に準じた区分」という所を応用することではないでしょうか。経営の効率化を図るために交渉代行し利益を得ているわけですので、調剤基本料2以下への該当または減算措置を導入することにより、実質利益の返還に繋ぐことができ、共同購入加入に対する制約を作ることができます。
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