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薬局DXニュース解説

2026.01.13

地域別診療報酬導入までのカウントダウンが開始!?

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保険医療は診療報酬という公定価格が定められています。しかし近年「地域別診療報酬」という用語をチラホラと聞くようになりました。新型コロナウイルス感染拡大期(2020年)に受診抑制で経営が悪化した医療機関を支援するために当時の奈良県知事が「地域別報酬」についての意見書を厚生労働省に提出。それ以外にも、地域偏在の解消として、首都圏と地方で「1点10円」を都道府県が違う点数を設定できるようにすることを検討するなど、ここ数年でよく耳にします。
「地域別診療報酬」についは、財務省「財政制度等審議会」でも導入提案が繰り返し行わていますが、実は1963年まで「地域別診療報酬(非都市部での単価を低く設定)」が存在していたことはあまり知られていません。

タイトルに「地域別診療報酬導入までのカウントダウン」と書きましたが、その根拠となる資料がこちらです。
経済・財政新⽣計画 改⾰実⾏プログラム2025

経済・財政新⽣計画 改⾰実⾏プログラム2025

引用元: 令和7年12月25日経済財政諮問会議

こちらは骨太の方針の推進に当たり進捗管理・点検・評価を行うための「経済・財政新生計画改革実行プログラム2025」です。2023年までは「新経済・財政再生計画 改革工程表」とも言われていたものです。

最下段に、「地域独自の診療報酬について在り方の検討」というタイトルが見えます。
付随している矢印は2030年度まで伸びているので、すぐにという訳ではないが、間違いなく検討が進んでいきます。
ポイントは頭についている「高齢者の医療の確保に関する法律第14条」という部分です。

高齢者の医療の確保に関する法律(第14条) 診療報酬の特例
『厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第二項第二号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。

ここで示す「第8条第4項」「第9条第2項」「第12条第3項」などは、全国医療費適正化計画・地域医療費適正化計画を指しています。その「目標を達成し、医療費適正化を推進する必要があると認めるとき」に地域別診療報酬を設定することが出来るとしています。

いま議論されている「地域偏在などの地域差是正」のためではないですが、まずは「地域別診療報酬」の設定はすでに「可能」であるということになります。あととはこの法の適用を法改正で変更することより、対象はいかようにでも変化されせることが出来ます。2030年度を期限とすると約3年間。臨時国会も合わせれば何回でも議場に載せることが可能です。

どういった目的で「地域別診療報酬」を導入するのかが大きなカギとなりますが、全国一律ルールだった診療報酬に可変性は骨太の方針の推進に当たり進捗管理・点検・評価を行うための「経済・財政新生計画改革実行プログラム2025」です。2023年までは「新経済・財政再生計画 改革工程表」とも言われていたものです。
最下段に、「地域独自の診療報酬について在り方の検討」というタイトルが見えます。付随している矢印は2030年度まで伸びているので、すぐにという訳ではないが、間違いなく検討が進んでいきます。ポイントは頭についている「高齢者の医療の確保に関する法律第14条」という部分です。
高齢者の医療の確保に関する法律(第14条) 診療報酬の特例『厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第二項第二号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。』
ここで示す「第8条第4項」「第9条第2項」「第12条第3項」などは、全国医療費適正化計画・地域医療費適正化計画を指しています。その「目標を達成し、医療費適正化を推進する必要があると認めるとき」に地域別診療報酬を設定することが出来るとしています。
いま議論されている「地域偏在などの地域差是正」のためではないですが、まずは「地域別診療報酬」の設定はすでに「可能」であるということになります。あととはこの法の適用を法改正で変更することより、対象はいかようにでも変化されせることが出来ます。2030年度を期限とすると約3年間。臨時国会も合わせれば何回でも議場に載せることが可能です。
どういった目的で「地域別診療報酬」を導入するのかが大きなカギとなりますが、全国一律ルールだった診療報酬に可変性が出てくると、医療機関・薬局の運営スタイルも大きく変わってきます。
まだまだ先の話ではありますが、ちょっと頭の隅に置いておきたい情報だったので、今回取り上げてみました。
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