こちらは日経メディカルおよびミクスOnlineの記事です。
【日経メディカル】
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/1000research/202406/584709.html
リフィル処方対応可能の院内掲示要件、約4分の1が「賛成」
【ミクスonline】
https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=76720
岸田首相「電子処方箋の導入促進、リフィル処方の普及を実行」 KPI設定と進捗モニタリング・改善を
診療報酬改定で「何かしらの推進策」に注目が集まったリフィル処方箋ですが、インパクトある変化はなかったように個人的には思います。目を引く部分は生活習慣病関連の報酬である「生活習慣病管理料」「地域包括診療料(加算)」を算定する医療機関では「28日以上の長期処方・リフィル処方箋に対応します」と院内に掲示をしなくてはいけなくなったという所です。
生活習慣病関連で注目を浴びた「特定疾患療養管理料」もありますが、こちらは28日以上の処方に対し「特定疾患処方管理加算(56点)」という処方箋料の加算があるので、基本的には28日以上の処方になります。
院内掲示に関して、「掲示をしてリフィルを要求されたら困る」という相談が実際にいくつか届きましたが、普及しているとは言い難いリフィル処方が一気に推進されるとは少し考えづらいです。
一つポイントを挙げるならば、令和6年度改定では「デジタル化原則」に基づく院内掲示物のWEB掲示が義務となることです。(令和7年5月末まで経過措置)
薬局においてはマイナ保険証やオンライン資格確認に関する項目のほかに、後発医薬品の使用促進や在宅医療への対応の記載が求められます。
医療機関においては、今回の改定により「28日以上の長期処方・リフィル処方への対応」がこのデジタル化原則に対応すると考えられます。
現在リフィル処方箋発行と調べても「発行しません」という表記が多く目立つ中、これからは「対応します」というネット検索が溢れることになります。そうなると、HPを調べてくる患者が増えることが考えられ、対応せざる得ない状況となるのではないでしょうか。
意外なところに伏線が伸びていたということになりますが、これがまた効果を発揮するかは来年のお楽しみです。
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