【厚労省】調剤外部委託の特区実施要領を通知/特区事業開始の素地整う
https://www.dgs-on-line.com/articles/2582
ドラビズオンラインさんの記事からです。
厚労科研での議論や検証が2年間を掛けて本年3月に一定の道筋がつき、途中から並行して国家戦略特区での実施を目指して進められてきた薬局DX推進コンソーシアムも今夏には実証実験フェーズを迎えようという時期。
いよいよ調剤業務の一部外部委託に関して厚労省がその〝特区〟での実施要領を通知したことで、現実味を増してきた感があります。
実際に現場で行ってみて、これまで議論されてきた内容の安全性はもちろんのこと、実効性や経済性など様々な視点での調整が図られるベースになるのだと思います。良いデータが取得され、良い調整が行われることを期待したいです。
〝特区〟といえば、その名のとおり特別な区域であることから、全国どこでも行われていない先進的なことが〝特別な区域だけ〟で実験されるのだというイメージを抱きます。実際、外部委託についてもそのとおりではあります。
ただ、実をいうと、今回通知された実施要領からも読み取れるように、条件を満たしていさえすれば該当都道府県知事の承認によって〝どこでも〟行える。
つまり、従前から賑やかに語られてきた本件戦略特区である〝大阪府〟以外の都道府県であっても、やる気がある主体者がいて、実行の条件を整えたうえで申請し、都道府県知事が承認すれば〝外部委託の実証実験が行える〟のですね。
そして個人的に気になったのは、実施要領のQ&A問15に出てくる〝受託薬局から患者宅等へ薬剤を直接送付する場合〟というフレーズ。直接送付??ほぉ、将来を見越してか?どの程度の未来?
時代は、静かに、着実に動いているようです。
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