こちらはPHARMACY NEWSBREAKの記事です。
https://pnb.jiho.jp/article/236004
郵便局でオンライン診療と服薬指導 -総務省事業、患者宅に処方箋郵送も-
遠隔診療からオンライン診療へと変わり、薬局においてもオンライン服薬指導が解禁されました。
コロナ禍の感染防止のツールとして一定程度の普及したようにも思いますが、0410対応があったためそのほとんどが「電話服薬指導」に終わってしまいました。
実状としてオンライン診療の多くは自費分野ではないでしょうか。
今回は「郵便局でのオンライン診療」ということで少し情報を整理します。
医療法では、医療提供する場所、受ける場所を「医療機関および医療提供施設」、「医療を受ける者の居宅等(厚労省令で定める場所)」としています。
厚生労働省令で定める場所は高齢者施設や高齢者住宅を定めています。
今回の郵便局などの施設、そして規制改革で議論された「公民館」などは医療提供場所の範囲外と定められていました。
それが規制改革推進会議などの議論をへて、「公民館」でのオンライン診療を可能としています。
へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設に関する質疑応答
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8203&dataType=1&pageNo=1
このほか、医療提供施設以外は「自宅」を原則として言いましたが「患者の所在として認められる例」として、居宅同様に長時間に渡り滞在する場所ということで「職場」でのオンライン診療の受診を認めています。
※これまで認められていなかったということを知らない方も多いかもしれません。
併せて、職場同様に「長時間に渡り滞在する場所の例」として「通所介護事業所や学校」もオンライン診療が出来る場所として回答されています。
これによりオンライン診療を受けられる場所が大きく拡大しています。
オンライン服薬指導に関しては「プライバシーに配慮」していればどこでも大丈夫のような解釈がされていますが、診療に関しては細かなルールが存在していたことを知らない方も多いと思います。今回の規制緩和により保険診療としてのオンライン診療が何か動きを見せるのではと感じています。
薬局として何が出来るのか、考えられることもあると思います。
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