消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
10社はデンソーやトヨタ系列、マツダ販売会社などで、自社ウェブサイトで「車両用クレベリン」を約3か月間有効な除菌・消臭効果があるかのような表示をしていた。
しかし、消費者庁の求めに対し、10社からはその根拠となる合理的な資料が提出されなかった。このため、消費者庁は景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして、一般消費者への周知徹底や再発防止策の策定、同様の表示をしないことなどを命じた。
クレベリンは二酸化塩素を主成分とした製剤で大幸薬品が製造販売している。一時期は薬局などでも多く販売され、ウイルスに効果があると称し、コロナ禍で急速に販売を伸ばしていたのは記憶に新しい。だが、消費者庁は2022年04月に同社の据置型クレベリン製品が景品表示法違反(優良誤認)に該当すると指摘し措置命令を出した。
だが、同社は「効果が否定されたのではなく“表示のしかた”について、指摘を受けた」と解釈し「実生活空間(有人、居室等)での機能は確認しておりません」と表示するなどして現在も販売を続けている。
今回は「車両用クレベリン」として自動車販売ディーラーなど10社に販売していた製品が問題となった形だが、少なくとも自社製品に対して消費者庁から是正措置命令が下された以上、販売先に対しても同様の通知やセールス方法の注意喚起を求めるべきではないだろうか?、引き続き厳格な対応が求められそうだ。
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