大幸薬品「クレベリン」表示に課徴金6億円 過去最高額
今回、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとした対象商品は置き型やスティックタイプなど「クレベリン」シリーズの5商品である。
大幸薬品は商品のパッケージや自社のウェブサイトなどで「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと表示し、あたかも使用すれば室内や空間に浮遊するウイルスや菌が除去される効果が得られるかのように示していたと記事は伝えている。
違反と認定された表示や広告は2018年9月から22年4月ごろまでおこなわれており、課徴金制度は不当な表示に伴う売上高の3%を課す仕組みで、最長3年分と規定されている。5商品の売上高の合計は約202億円だったと伝えている。
この記事から効果の根拠を示すことをの重大さが良く理解できると考える。
薬局やドラッグストアでも「クレベリン」を販売していた店舗も多いと考えているが、専門知識を持つ販売員がどの程度、エビデンスを持って対応出来ていたのか?という点も考えていく必要がある。
今後、新しいテクノロジーを利活用した様々なプロダクトが誕生することが予想されるが、根拠を示すことはもちろんであるが、ユーザーに対してその有益性を分かりやすく示すことも重要である。
医薬品にかかわらず様々な健康に関する商品のエビデンスを確認し、消費者へ分かり易く伝えることが薬剤師に求められていることを再認識させられる記事である。
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