今回、「なぜ電子処方箋」に限定するのかを考えてみたいと思います。
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=24797833051
「電子処方箋に限定」は上場企業ならではなのコンプライアンスを重視した内容と言えます。処方箋データの事前送付はコロナ禍から徐々に広がり、電子お薬手帳だけでなくAmazonファーマシー同様のプラットフォームもすでにいくつか存在します。しかしながら、「処方箋を事前に送付し、調剤をする」という行為については未だグレー部分が多いこと、厳密には整備が追い付いていないということに気が付いている方は多くないです。
処方箋送付から始まる調剤は「①事前に送付し、薬局に取りに来る」「②処方箋送付し、オンライン服薬指導を行う」
といった2パターンあります。
①のパターンはいわゆる「FAX処方箋」における調剤の流れと同様であり、薬局における調剤行為は「調剤を行う前の準備」という取扱いになっています。
平成元年11月15日「処方せん受入準備態勢の整備のためのファクシミリの利用について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0273&dataType=1&pageNo=1
FAXまたは電子データによる処方箋コピーにより調剤の準備(薬の取りそろえなど)を行い、患者が持参した処方箋に基づき調剤を行うという流れです。
課題は②の「オンライン服薬指導を行う」パターンについてです。
令和4年9月30日「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」の改定について
https://www.mhlw.go.jp/content/000995232.pdf
厚労省の事務連絡によると「処方箋の備考欄に『オンライン対応』と記載され医療機関から送付された処方箋情報(データ)」については処方箋原本を入手する前の間は、処方箋とみなして調剤等を行うこと」としています。
つまり、「医療機関で備考欄にオンライン対応と記載し、薬局に電子送付された処方箋」(処方箋データ)を仮処方箋とみなして調剤を行っていいということです。
逆をいうと、「オンライン対応」と記載されていない、患者自身が自らの意思で送付した処方箋データは処方箋であらず、それにと基づき調剤をしてはいけないということです。(来局に向けて事前準備は可能」)
調剤行為が出来ないので、服薬指導も行うことはできません。
現在行われているオンライン服薬指導がブラック・グレーというつもりはないですが、実状に対してルールの整備が追い付いていない状況にあります。
ゆえに、今回のAmazonファーマシーは整備されていないフィールドではなく、受け取った際に原本となる「電子処方箋」に対象としたサービスに限定をしたのではと考えられます。
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