PNBの記事より
厚生労働省の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」では次回以降、かかりつけ医機能報告での具体的な報告・公表内容などを議論することとしたという記事だ。
その機能の内容だが、日常診療を総合的かつ継続的に行う機能のほか、時間外診療、入退院支援、在宅医療、介護との連携など、患者の適切な医療機関の選択に資する項目を想定しており、地域性を踏まえた多様なモデル医療機関を提示する取り組みや医療機関からのかかりつけ医機能報告を受けた、地域における連携協議の枠組みなども検討の対象となるということだ。
そもそも“かかりつけ“が目指す本来の意義は、患者や地域住民に質の高い医療を提供することにあると思うので、やはり薬剤師個人ではなく薬局というインフラがその使命を担うべきだ。
この分科会で日本医師会常任理事の城守構成員が「多くの医療機関が手挙げできる制度設計にする必要がある」というように、薬局も、何度も繰り返すが、一刻も早く「かかりつけ薬剤師」の算定要件の呪縛を解き、「かかりつけ薬局」として多くの薬局が手上げできる制度設計を構築すべきだ。
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