調剤報酬改定も落ち着き、改正薬機法による「特定調剤業務(外部委託)」に関する議論がいよいよ本格スタート。
令和8年度調剤報酬改定においても、外来服薬支援料2の要件に外部委託に関する項目が以下の通り記載されています。
調剤報酬点数表に関する事項
『医薬品医療機器等法において、調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務であって、他の薬局開設者に委託を行うことが認められているものについて委託を行う場合は、委託する保険薬局が外来服薬支援料2を算定すること。なお、受託する薬局においては、当該処方箋受付に係る調剤報酬については算定することができな
い。なお、この場合の費用については両者の合議とする。』
すなわち、委託する薬局が外来服薬支援料2を算定し、受託する薬局は必要経費を委託薬局に請求するという形になるようです。
改定において外部委託に関する項目は「外来服薬支援料2」しか見受けられません。であれば、薬剤を取りそろえる事への評価「薬剤調製料」はどうなるのでしょうか。
もはや、私ですら説明が難しい「調剤管理料」ですが、これは「処方設計に関する報酬」という位置づけで、委託先薬局が算定するということになるのでしょうか。
現時点では、報酬体制の整備までできたとは言い難い状況です。
しかし、外来服薬支援料2のみで、調剤センターの運営は賄えるのでしょうか。
外来服薬支援料2は1か月処方であれば100点を超える報酬です。技術料が下がる中、調剤報酬としては算定要件が厳しくなく、高い報酬でもある、この外来服薬支援料2を他薬局に委託してまで、対人業務を強化するという猛者がいるのでしょうか。
「範囲」について、事務局である厚生労働省は出来る限り一包化にとどめたい様子。
しかし、薬機法では委託できる業務を「政令」で定めるとしています。外部委託に関する議論は、「薬局薬剤師の機能強化等に関する検討会」で行われていますが、政令すなわち内閣府の主導となります。
そうなるとどれだけ、厚労省傘下で議論をしても、最後は規制改革推進会議で、なし崩しに決定してしまいます。
報酬改定もあり、薬局を取り巻く環境がまた変化したといえます。個人的には令和8年度改定はいくつかの「外部委託つぶし」の伏線があるとも思っています。
これから本格化する「特定業務(外部委託)」の議論。はたしてどのような着地に向かっていくのでしょうか。
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