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薬局DXニュース解説

2026.01.08

報酬改定だけじゃない薬局経営環境の変化

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報酬改定に向けた議論は、12月19日に改定率が報道され、26日に厚労省から正式には発表されました。
大型プラスとなる「3.09%」という改定率ですが、細分化された内容にいくつかの疑問が残ります。
そして調剤に関する議論では例年行われる「調剤その3」の議論が行われず、地域支援体制加算については詳細が議論がされないまま2025年が終了しています。
そんな中、どういった改定になるのか。「2035年」「小規模乱立」「都市部と地方の収益差」など気になる用語が出てきています。

今回取り上げたいのは「都市部と地方」についてです。夏頃から始まった中医協でもしきりに「地域偏在」が取り上げられていたのを記憶しています。それが調剤における「小規模乱立」にもつながってきていると考えています。
全国公定価格の報酬のため、今回改定で「地域差」をどう考慮するのかは現時点で検討が付かないのが正直なところです。

昨年、薬機法の改正と共に、医療法の改正も行われました。皆さんはその内容を把握しているでしょうか。
その中の一つに「令和8年4月より3年を目途に外来医師過多区域において、新規開設の診療所の数が、廃止された診療所の数を超える区域においては、診療所の解説の在り方について検討を加え、措置を講ずる」というものがあります。

今後、外来医師過多区域での新規開業は
・開業6か月前に「提供する予定の医療機能等を記載した届出」を求める
・地域の外来医療の協議の場への参加を求める
・地域で不足している医療機能の提供(初期救急や在宅等)や、医師不足地域での医療提供の要請
・これらの医療が出来ず、都道県知事の勧告を受け従わない場合、保険指定を3年とする
・保険指定の再々指定以降に勧告に従わない状態が続いた場合は、保険指定を2年とする

このような変更が行われます。さらに、12月24日に行われた中医協では、「保険指定の短縮」を受けた医療機関について「地域医療への寄与が不十分」とし地域貢献に関する報酬の算定を不可とすること、診療報酬上の減算なども検討すべきとしています。

では外来医師過多区域とはどこなのか。首都圏や関西中心部のほかに以外にも、和歌山市、長崎市、などのエリアも含まれるとか。診療所の新規開業抑制は、新規薬局開設の抑制にも直結します。

他にも色々と記載したいことはありますが、薬局運営にとって報酬改定への対応は重要ですが、運営維持・拡大のためには患者を増やす、拠点を増やすことが重要です。そのためには環境の変化に対してもアンテナを伸ばしておくことが重要です。
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