デジタル臨時行政調査会(デジタル臨調)が12月21日にアナログ規制見直しの工程表を公表
7項目の代表的なアナログ規制とは「目視」「実地監査」「定期検査」「書面提示」「常駐専任」「対面講習」「往訪閲覧」
医療・介護・福祉分野での見直し例にあるように、一般用医薬品の販売等を行う店舗における薬剤師等の常駐が2024年6月までに見直されるようです。
上記の他、薬局関係で影響が大きいのは、調剤業務のあり方について(平成31年4月2日薬生総発0402第1 号)における「調剤の目視義務」の見直しです。
いわゆる0402通知=「調剤業務のあり方について」では、
1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要が
あること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。
となっています。この規制が緩和されると、何らかのテクノロジーを用いることで、遠隔での調剤や鑑査がしやすくことが考えられるので、調剤外部委託へのハードルが一つ減ることになりそうです。
参考に、令和4年7月11日「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ ~薬剤師が地域で活躍するためのアクションプラン~」では、外部委託した場合のフロー図が見ると、この規制緩和がかなりのインパクトを与える可能性を秘めていることに気づかされます。
とは言え、調剤の外部委託が進まないのは、一包化だけ限定や距離制の問題もあるので、「調剤の目視義務」だけ規制緩和されるだけでは不十分ですね。規制緩和の行方はこれからも要チェックです。
薬局の調剤業務を外部委託できるようにする案を協議 規制改革推進会議
2022年9月22日
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