こちらはドラビズon-lineの記事です。
https://www.dgs-on-line.com/articles/2513
電子版お薬手帳利用の場合の服薬管理指導料の要件はGL遵守が前提
3月26日に公表された疑義解釈の内容が紹介されています。
要約すると、
電子版お薬手帳にて服薬管理指導料を算定する場合、その手帳がガイドラインに準じた仕様なのかどうかで、算定する区分(手帳有・無し)が変わるということです。
現場レベルでどの手帳が「算定可能」「算定不可」という判断は非常に難しいと思います。
かといって、算定可能リストが公表されるのかどうかは不明です。
医療DXの推進で、お薬手帳の意義が変化しようとしています。
これまでの「共有」については、電子処方箋システムによる「処方・調剤情報」の共有で、より確実なデータを医療機関・薬局で共有できるようになります。
まだまだ普及の課題が多いにせよ、「共有」という目的から「自己管理」のためのツールへ用途がいきます。
いわゆる「PHR」(Personal Health Record)です。
用途の変化にともない、次回以降の報酬改定で「服薬管理指導料」の算定要件も「手帳持参」を軸にするのではなく、「マイナ保険証による情報共有」へと項目が変っていくように思います。
そうなると設定されている「お薬手帳の持参率が著しい薬局」という減算規定も「マイナ保険証利用の著しく低い薬局」になるのではないでしょうか。
先を見据えた準備が必要な気がしています。
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