「かかりつけ医機能」法制化になぜ「相談」がないのか
記事によると、5月12日の参議院本会議で「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(全世代社会法)が成立したため、「かかりつけ医機能」が法律として位置付けられたということだ。
この記事のポイントは、2019年3月に決められた施行規則には、かかりつけ医の機能が「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う」とあるのに、今回盛り込まれた改正文では「身近な地域における日常的な医療の診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う」と「健康相談」が消えてしまった点を問題視している。
健康相談をかかりつけ医機能に含めるか否かの前に、そもそも日本医師会は、「かかりつけ医」は患者さんの自由な意思によって選択されるもので、数値化して測定することはできませんとして、その算定要件化には強く反対している。
一方、かかりつけ薬剤師は2016年に突然生まれた制度で、保険薬剤師なら当然行うべき業務が患者メリットとして掲げられているが、医師会が言うかかりつけ医のように、本来かかりつけ薬剤師というものも患者が自由に選ぶべきであるはずなので、もういい加減薬剤師側の算定要件は、その要否を根本的に見直す時期が来ているのではないか。
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