新報酬が始まる直前の5月29日、現場を騒がせる大きな施設基準の見直しが行われました。
それが「在宅薬学総合体制加算」についてです。
内容を簡単に説明すると (施設基準の実績部分)
在宅薬学総合体制加算1・・・在宅実績が48回以上
在宅薬学総合体制加算2・・・個人在宅(緊訪含む)が240回以上かつ、在宅実績に占める個人在宅の割合が2割超
個人在宅(緊訪含む)が480回以上かつ、在宅実績に占める個人在宅の割合が1割超
これが3月5日に官報告示で公表された施設基準の実績に関する要件です。
5月29日の施設基準の訂正では施設基準はそのままですが、
在宅薬学総合体制加算1
個人在宅(緊訪含む)が480回以上の場合、「別表8の2」「別表8の3」の患者に対しては「在宅薬学総合体制加算2イ(100点)」を算定することが出来る。(居住場所問わず)
在宅薬学総合体制加算2
個人在宅(緊訪含む)が480回以上の場合、「別表8の2」「別表8の3」の患者に対しては「在宅薬学総合体制加算2イ(100点)」を算定することが出来る。(居住場所問わず)
と変わっています。少しわかりずらいので整理すると、
本改定で見直しのあった、在宅薬学総合体制加算2は「個人宅(100点)」「それ以外(50点)」という報酬でした。今回新たに「重症患者(100点)」という区分が追加されたというイメージを持っていただけるとわかりやすいかと思います。
なぜこうなったのか。書きたいことはたくさんありますが、「医療度による評価」は業界にとってはポジティブだと感じています。なぜなら、薬局の在宅は介護保険が優先してしまいます。医療度の高いターミナルの患者でも介護保険を有していれば居宅療養管理指導費となってしまいます。そもそも医療保険と介護保険では目的が違うため、医療度の高い患者に対し、「生活支援(介護)」を目的とした居宅療養管理指導費で介入することはおかしな話だと個人的には思っています。
在宅に取り組む薬局にとって、ポジティブな「訂正」となったと思いますが、今回の「手法」には疑問が残ります。
施設基準の「訂正」としていますが、果たしてこれは「訂正」なのか。
マイナスよりもプラスに転じる内容ですが、中医協という報酬改定に関する諮問議会を通さずに、厚労省の一任で決めてしまっていいのだろうか。
そんなことを考えてしまいます。
機会があれば、どこかでお伝えできればと思いますが、この見直しは診療報酬とリンクする内容です。
2030年度、医療介護同時改定に向けた準備は着実に進んでいるように思います。
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